もしも交通事故を起こしてしまったら

どんなに気をつけていても自動車の交通事故やアクシデントなど起こる可能性はゼロではありません。

 

 

そこでもしも交通事故を起こしてしまった時の対処法をまとめます。

 

 

交通事故にはまず四つの義務があります。

そして事故直後に直ちに行わなければいけない措置について道路交通法第72条で定められています。

 

1.運転停止義務

2.救護措置義務

3.危険防止措置義務

4.報告義務

 

 

まず1は

直ちに車を停車して、衝突した物の破損状況や死傷者の確認をします。

 

2は

負傷者がいる場合は救急車を呼んだり病院へ運んだら応急処置を、行いましょう。

 

3は

二次被害三次被害を避けるために安全な場所への車の移動や車の誘導など必要になってきます。

 

4は

直ちに警察へ連絡する必要があります。

警察への連絡事項は主に

1事故の発生した日時、場所。

2死傷者の数と重軽傷度合い。

3破産した物の有無や程度。

4その事故に関わる車両の積載物と事故についてとった措置,

保険会社に保険金を請求する時に必ず「交通事故証明書」の取得が必要となりますので忘れずに。

 

 

そして加入している保険屋さんへの連絡も必要です。なるべくトラブル防止の為にも本人同士ではなく保険会社を通して示談交渉など行いましょう。

自動車保険の任意保険に加入しておく事は事故が起きた時の費用面だけでなく、相手への連絡、書類の手配など手続きにおいても保険会社が代行してくれます。

必ず連絡が取れるように名刺なりをダッシュボードなどに入れておきましょう。